自宅で不動産業を開業しようとしている人へ!その要件などを詳しくまとめてみました
不動産業を開業するとき、初期費用等を抑えたい方や、個人で開業しようとしている方は「自宅を事務所にしよう」と検討している人も多いのではないでしょうか。
場所や地域によって「自宅を事務所にすることはできない」とされている場合でも、事前に窓口と相談し下記の要件をクリアしていれば、自宅を事務所として認めてもらうことができます。
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自宅で開業するための要件って?
まず不動産業を開業する場合は、下記の記事のような流れに沿って準備をしていきましょう。
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不動産会社を開業したい方へ!準備~開業までの流れを一挙ご紹介します
そこから自宅を事務所とするためには、下記の要件をクリアする必要があります。
事務所専用の入り口があること
自宅を事務所として利用する場合、自宅の玄関とは別に「事務所用の玄関」が必要です。
アパートやマンションなどの集合住宅を自宅としている際、自治体によっては事務所の開設が厳しいケースもあります。
しかし、後述する「他の部屋を通らずに事務所の部屋へ直行できる」という要件をクリアしている場合、この要件をクリアしていなくても、事務所として認められることがあります。
自宅の玄関がひとつしかない場合、事前に窓口へ確認しておきましょう。
壁で他の部屋と仕切られている、独立した空間があること
居住スペース(リビング、ダイニングなど)が壁などで区切られている、完全に独立した空間があることが必須です。
ふすまで区切られた部屋を申請した結果、申請が通らなかったという事例も存在します。
事務所として利用している部屋へ、他の部屋を通らずに玄関から直接入ることができる
他の居住スペース(リビング、ダイニング、キッチンなど)を通らず、直接事務所として利用する部屋へ入ることができるのも、要件のひとつになります。
また、「リビングのドアがガラス張りで、事務所の部屋に向かう途中で居住スペースが見えてしまった」という理由で申請が通らなかったケースもあるので、廊下の景観も注意したほうが良いでしょう。
部屋を事務所としてのみ利用し、その機能も備えられていること
そのほか、必要な設備を整え、事務所としての機能が備えられている必要があります。
また、必要なものを準備したとしても「事務所の部屋に事業と関係ない本(漫画・ファッション誌など)が置いてあった」「事務所の部屋に私物(ゲーム、ぬいぐるみなど)が置いてあった」という理由で申請が通らなかったケースもあります。
事務所の部屋に置くものは、事業に関係する物のみにする方が良いでしょう。
最低限必要なものや設備は、下記の通り。
事務所に必要な設備
●自宅の回線とは異なる、事業専用の固定電話回線(電話番号)
●FAX
●パソコン
●プリンター
●接客用の机と椅子
●事務所用の机と椅子
さいごに
いくつかの要件はありますが、それらをクリアすることで、自宅でも不動産業を開業することが可能になるケースは多く存在します。
自宅の間取り等がどれくらい要件をクリアしているのか不安な際は、行政書士に相談するのがオススメです。
そして自宅で開業したあとは、今後の営業方法や運営に力を入れていくことが必要となってきます。
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