不動産会社を開業したい方へ!準備~開業までの流れを一挙ご紹介します
不動産会社を開業したいと考えているとき、どういう手順で行えば良いのか悩んでしまうことがありますよね。
そこで今回は、そんな不動産開業の流れについてご紹介していきます。
事務所を設置する
まず開業するにあたり、事務所を構える必要があります。
テナント等を借りて事務所を構えるほか、自宅を事務所にすることもできます。
なお自宅を事務所にする場合、宅建業法上の以下の要件を満たさなければいけません。
・事務所専用の出入口がある
・居住用スペースと事務所用のスペースが、分離されていること
(壁やパーティションなどで仕切られているなど)
・事務所として、接客用の椅子や机を設置するなど形態が整えられていること
会社を設立する
不動産会社を営業する際は、会社を設立するか開業届を出します。
個人事業主として経営していく場合は開業届を出し、法人として経営していく場合は商業登記を行う必要があります。
開業届は、開業日から1ヶ月以内に税務署に提出することが推奨されています。
(なお、開業届を提出しなくても罰則等はありませんが、青色申告をしたい場合は届け出が必要になります)
商業登記をする場合は、必要書類を税務署に提出し、登記申請手続きを行わなければいけません。
①会社の基本事項を決定
本店・商号・役員・事業目的を決定します。
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②定款を作成
会社のルール(定款)を決定します。
↓
③定款の認証
公証人役場にて、定款の認証をしてもらいます。
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④出資金の払込み
金融機関(銀行など)に残高証明書を発行してもらいます。
↓
⑤登記申請
申請書など登記に必要な書類を作成し、法務局に登記を申請します。
↓
⑥株式会社の設立
手続きは上記のような流れで行います。
なお、商業登記は書類や手続きが多いため、司法書士に依頼するパターンが多いです。
開業に必要な免許と資格を取得する
宅地建物取引業法により、開業するときは「宅地建物取引士」の資格所持者が必要になります。
人数は従業員5人に対し1人以上の割合で所属させていることが必須になり、ご自身が有資格者でも構いません。
資格者が揃ったあとは、宅地建物取引業免許を申請しましょう。
この免許がないと、個人や法人問わず開業することができません。
免許を取得するときは、以下が必要になります。
・事務所
・宅地建物取引士
・営業保証金
各協会へ加入する
不動産会社を開業後、取引のときに事故が起こったり、取引先に対して損害賠償をしたりする可能性があります。
そのリスクを考慮し、開業するときは前述した「営業保証金」を法務局に1000万円を供託することが義務づけされています。
ですが、不動産保証協会(全日本不動産協会または全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連))に入会し「入会金20万円」と「保証金60万円」を支払うと、営業保証金1000万円が免除されます。
そのほか、開業支援や営業支援などをうけることも可能です。
協会は二つありますので、ホームページなどを見て任意の協会を選ぶと良いでしょう。
・全日本不動産協会
・全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)
協会への加入は必須ではありませんが、営業保証金が免除になり支援サービスを受けられるので、開業の際は加入しておくことをオススメします。
さいごに
宅地建物取引業免許が交付されたら、開業することができます。
しかし、開業後はただ営業するだけではなく、広告や宣伝も大事になってきます。
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