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【リフォームと税金】修繕費と減価償却を理解して適切な節税対策!

賃貸管理の現場においてリフォームの提案をする際は、不動産オーナーから税金について質問を受けることも多いでしょう。本来であれば税理士に相談するのが最適ではあるものの、常に現場へ同行させるのは現実的ではありません。

そのため、賃貸経営における修繕費と減価償却の基本的な考え方を、理解しておく必要があります。今回は、賃貸経営にかかるリフォームと節税の考え方を解説。ぜひ参考にしてみてください。

目次[非表示]

  1. 1.賃貸経営におけるリフォームの重要性
  2. 2.賃貸物件の主なリフォーム内容と経費計上
    1. 2.1.修繕費として経費計上できる主なリフォーム
    2. 2.2.減価償却費として経費計上する主なリフォーム
    3. 2.3.一括で経費計上できる場合
  3. 3.税務処理で気をつけるべきポイント
  4. 4.リフォーム時の経費計上を理解して適切な節税対策を!

賃貸経営におけるリフォームの重要性

賃貸経営におけるリフォームの重要性

賃貸物件は築年数とともに老朽化が進み、家賃が「横ばいまたは下落」していきます。また、物件を維持するには大規模修繕や相続といった節目で、まとまった資金が必要です。リフォームは、費用対効果を考え計画的かつ慎重に行うと良いでしょう。また、資金計画に沿ったリフォームを適切なタイミングで実施し、節税につなげることも重要です。

賃貸物件の主なリフォーム内容と経費計上

賃貸物件の主なリフォーム内容は、以下のとおりです。

  • 入居中の補修工事:水漏れ、エアコン故障、雨漏りなど
  • 退去時の原状回復工事:壁紙の張り替え、床の補修、クリーニングなど
  • 大規模修繕工事:外壁塗装、屋上防水、耐震補強など
  • 退去時の設備入れ替え:トイレ、キッチン、ユニットバスなど
  • 新設備の導入:オートロック、防犯カメラ、宅配ボックスなど

上記のリフォームにかかる費用は、内容によって「修繕費」として経費計上できるものと、「減価償却費(資本的支出)」として経費計上するものの、2つに分けられます。修繕費と減価償却費の違いは、以下のとおりです。

勘定科目

違い

修繕費

建物や設備を元の状態に戻すための費用。支払った年に全額経費として計上可能。「現実の収支」と「税金の所得金額」が一致する。

減価償却費

資産価値の向上や耐用年数の延長を目的とした工事費用。複数年に分けて経費計上する必要あり。「現実の収支」と「税金上の所得金額」が一致しない。

修繕費にあたるのか、減価償却費にあたるのかで、節税効果が変わります

修繕費として経費計上できる主なリフォーム

修繕費として経費計上できる主なリフォームは、以下のとおりです。

  • 補修工事
  • 原状回復工事
  • 大規模修繕工事 など

補修工事や原状回復工事に関しては、支払った年の修繕費として全額経費として計上が行えます。意外にも修繕費として扱われることがあるのは、大規模修繕です。大規模修繕は他のリフォームと比べて金額が大きくなりやすいものの、基本的には原状回復と同じ考え方だと覚えておきましょう。大規模修繕であっても、原状回復工事であれば修繕費として経費計上が行えます

減価償却費として経費計上する主なリフォーム

減価償却費として経費計上する主なリフォーム

減価償却費(資本的支出)として経費計上できる主なリフォームは、以下のとおりです。

  • 設備の入れ替え
  • 新設備の導入
  • 耐震補強工事 など

上記のリフォームは、大規模修繕よりも少額になりやすいといえます。しかし、資産価値の向上や建物の耐用年数を延ばすリフォームに該当すれば、複数年に分けて経費計上する減価償却の対象です。具体的な減価償却例を見てみましょう。

  • ユニットバスの交換
    ユニットバスを交換した場合、建物本体の耐用年数に準じた減価償却が適用される。築30年の木造アパートであれば、木造建物の耐用年数22年に基づいて費用を22年間で減価償却する。

  • 新設備の導入
    オートロック、防犯カメラ、宅配ボックスなどの設備は「器具備品」として分類され、それぞれの法定耐用年数に基づいて減価償却を行う。

たとえば、100万円の設備投資を10年間で減価償却する場合、毎年の経費として計上できるのは10万円(1,000,000円 ÷ 10年)です。減価償却の経費計上は長期間にわたるため、単年度よりも長期的な節税につながります。なお、どちらの費用なのか不明なものに関しては、任意に修繕費または減価償却費かを選んで経費に算入できます。

一括で経費計上できる場合

一括で経費計上できる場合は、以下のとおりです。

  • 取得価格が10万円未満:全額をその年の経費として計上可能
  • 取得価額が30万円未満:少額減価償却資産の特例の要件に当てはまる場合は、その年の経費(上限300万円)として計上可能

※少額減価償却資産の特例に関する要件は、中小企業庁の「少額減価償却資産の特例」を確認しておきましょう。

税務処理で気をつけるべきポイント

税務処理を行う際は、必ず税理士へ相談するようにしましょう。税務処理は専門的な知識が必要であるうえに、税理士や納税地の税務署によって見解の相違が見られます。そのため、最新の税制改正や適用ルールを正確に把握することが重要です。

また、税務処理を誤ると、税務調査で指摘を受けたり、追徴課税の対象になったりするリスクもあるでしょう。これらのデメリットを理解したうえで適切な税務処理を行えば、スムーズな節税対策が行えます。

そのほか、税務処理の記録をしっかり残すことも大切です。領収書や請求書、契約書を適切に保管し、税務署からの確認に対応できるよう準備しておきましょう。

リフォーム時の経費計上を理解して適切な節税対策を!

リフォーム時の経費計上を理解して適切な節税対策を!

賃貸経営におけるリフォームは、物件の維持管理や資産価値向上のために欠かせません。修繕費として経費計上できるものと、減価償却費として複数年にわたって計上するものがあり、適切な判断が求められます。

また、少額減価償却資産の特例を活用すれば、節税効果を最大化することが可能です。税務処理には専門的な知識が必要なため、必ず税理士へ相談し、適切な記録を残すようにしましょう。計画的なリフォームと適切な税務処理を把握し、不動産オーナーに伝えることが重要です。

ラルズネット編集部
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